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相続・遺言・成年後見


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相続・遺産分割のご相談

1 相続の基本
 相続の基本は、相続人(遺産を受け取る方たち)の納得と被相続人(亡くなられた方)の意思の尊重にあります。

 亡くなられた方の遺産を分割するときには、相続人全員が納得することがとても大切になります。どなたか一人でも納得できていないと、だんだん不満が大きくなり、相続人の方たちの縁が切れてしまうからです。

 相続人の方たちにはそれぞれに言い分があります。お互いがそれぞれの言い分をしっかりと主張し、そしてそれを聴きあって、バランスのとれた相続の実現と、それによる一人一人の納得を実現していくことが必要です。

 遺産の分割において、少しでも納得できないことがありましたら、当事務所の無料相談をお受けください。
 相続人の方々の納得とそれによる亡くなられた方のご安心に当事務所は協力していきたいと考えております。


2 相続・遺産分割の内容
(1)相続・遺産分割の内容は、

@相続人全員の合意があれば、その合意のとおりに遺産を分割します。

A遺言があれば、遺言の内容に従って遺産を分割します。

B相続人全員の合意が成立せず、遺言もなかったときには、民法の規定に従って遺産を分割します。

(2)民法の規定による遺産分割の仕方は、法定相続分によります。

 つまり、相続人に配偶者と子どもがいるときには、配偶者は1/2、子どもたちは全員で1/2になります(子どもたちは、原則として平等。)。配偶者がいないときには、子どもたちが全部を平等に分けます。

 次に、子どもがいないときには、配偶者が2/3、親が1/3で分けます。

 さらに、子どもがおらず親もすでに亡くなっているときには、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で分けます。
 
 以上の法定相続分において、特別受益(被相続人から贈与などの特別の利益を受けたこと)や寄与分(被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと)のある相続人については、その分が考慮されます。

(3)まとめ
 以上のように、相続人全員の話し合いがまとまらず、遺言もなかったときに備え、民法はいくつかの規定を置いています。

 民法の規定の趣旨は、遺言があればできるだけそれに従い、なければ各相続人をできるだけ公平に扱うということです。
 
 遺産の分割において、少しでも納得のできないことがありましたら、当事務所の無料相談を受けて、納得できる方法をお探しください。


3 相続・遺産分割の方法
 相続・遺産分割の方法は、

(1)協議による分割

 相続人全員の合意が成立すれば、その合意に従って遺産を分割します。預金や不動産などの名義変更は、その合意を書面にした協議書を作成し、それをもとになします。

(2)遺言に基づく分割

 遺言があれば、遺言書に基づき遺産の名義変更などをなします。

(3)家庭裁判所の調停などによる分割

 遺言がなく、相続人全員の合意が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をなし、それに基づいて分割します。
 
4 相続税の申告
 相続においては、遺産分割だけでなく相続税が大きな問題となります。相続財産が次の基礎控除額より多い場合には、10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要になります。

 基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)

 相続・遺産分割においては、弁護士だけでなく相続税に詳しい税理士との協力が必要不可欠です。

 相続税について疑問のある方は、当事務所と協力していただいている吉元伸税理士事務所 (電話 047-477-1235)にご相談ください。


5 相続・遺産分割のまとめ
 相続・遺産分割においては、相続人全員の納得がとても大切です。お一人でも納得していない相続はできれば避けたいものです。

 相続による遺産分割をとおして、相続人同士がどうしたら納得しあえるのか、少しでも相続に悩んだら当事務所の法律相談にお越しください。

(当事務所は相続・遺産分割の初回法律相談料は無料です)


相談のご予約は 047−471−5129 にお電話ください

なお、相続・遺産分割相談カードを添付しておきますので、遺産分割問題整理のために、プリントしてお使いください。


遺言・成年後見のご相談

1 遺言・成年後見の基本(事前準備の必要性)
 ある程度の年齢を迎えられたなら、今後のご自分の人生と配偶者や子供たちをはじめとする周りの人たちのことを思い、将来設計を立ててみられてはいかがでしょうか。

 長年、社会に貢献してこられた高齢者の方には、楽しい老後をお送りいただきたいと思います。
 
 高齢者の方に安心した楽しい老後をお送りいただくには、生活・健康・承継の3点について準備をしていただくことが必要です。

 生活面では収支のバランスを考えて今後の財産の維持管理は大丈夫か、健康面では今後どのような福祉サービスを利用していくか、承継面では子供たちなどに喜んでもらえるために遺言を書く必要があるかどうか、などの点について準備をすることが大切です。


2 遺言の作成が必要な場合
 相続の基本は、あげて喜び、もらって喜ぶ相続ということです。しかし、相続人が配偶者と子ども一人という争いの少ない相続以外のほとんどの相続では、相続人の間で十分な納得は得られず、何かしらわだかまりが残ってしまうというのが相続の現実です。

 それは、本当に遺産はそれだけなのか、遺産を管理していた人に遺産を減少させるようなことはなかったのかなどの理由で遺産の範囲について不信感が生じることと、預貯金以外に不動産などの遺産があったときには完全には均等分割が実現できないことの二つが主な原因です。

 この原因を取り除けるものが遺言です。次のようなときには是非とも遺言を作成してください。

(1)遺産の範囲を明確にしてトラブルを避ける場合
 老後の財産の管理をしっかりとなした上で、遺言に遺産を列挙しておけば、遺産の範囲について子どもたちが争うことはなくなり、安心できます。

(2)遺産の分割内容を指定する場合
 不動産など平等に分けられない財産があると、完全な均等分割を実現することは困難です。
 そのようなときには、何を誰にあげるのか、どういう理由や気持ちで差を設けるのか説明した上で、遺言を書いておけば、均等な分割でなかったにしても子どもたちの納得は得られ、子どもたち同士を疎遠にさせることがなくなります。

(3)法定相続人以外の人に遺産を譲渡する場合
 遺言に書いておかなければ、法定相続人以外の人に遺産を残すことはできませんから、この場合には遺言を作成しておくことが必要です。

(4)さらに、特別受益(贈与など)のある相続人の相続分を指定する場合や、寄与分(財産の維持増加への協力)を考慮する場合にも、遺言の作成が必要です。


3 遺言作成時の注意点
 あげて喜び、もらって喜ぶ相続のためには、遺言を作成するときに次の点に注意していただきたいと思います。

@現在の財産および収支を確認して整理すること

A今後の生活設計を立て相続予定財産を把握すること
(財産の減少を予測すること)

B自分の希望する遺言内容を考え周りの人の納得を得ること

C遺留分、特別受益、寄与分などへの考慮をなすこと
(詳しくは相談時におたずねください)

 特にBは大切です。ご自分の財産ですからどのように使おうが、誰にあげようが自由です。しかし、それによって子ども同士が争うようになっては、まったく不本意です。
 
 できれば、自分の考えをオープンにして、どうしてこのような内容の遺言を作成するのか理解させておけば、将来の相続のときにみんなに喜んでもらえることになるのです。

4 成年後見などの高齢者サポート
 高齢者の方々に安心した老後をお送りいただくため、現状把握を基に、将来の生活(経済)・福祉(福祉サービスの利用)についても準備していただきたいと思います。
 また、必要に応じて成年後見制度もご検討ください。


(当事務所は遺言・成年後見の初回法律相談料は無料です)


相談のご予約は 047−471−5129 にお電話ください

なお、遺言・成年後見相談カードを添付しておきますので、問題整理のために、プリントアウトされてお使いください。
Catch: Thu Dec 12 01:26:30 2024
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