1 相続の基本 相続の基本は、相続人(遺産を受け取る方たち)の納得と被相続人(亡くなられた方)の意思の尊重にあります。
亡くなられた方の遺産を分割するときには、相続人全員が納得することがとても大切になります。どなたか一人でも納得できていないと、だんだん不満が大きくなり、相続人の方たちの縁が切れてしまうからです。
相続人の方たちにはそれぞれに言い分があります。お互いがそれぞれの言い分をしっかりと主張し、そしてそれを聴きあって、バランスのとれた相続の実現と、それによる一人一人の納得を実現していくことが必要です。
遺産の分割において、少しでも納得できないことがありましたら、
当事務所の無料相談をお受けください。
相続人の方々の納得とそれによる亡くなられた方のご安心に当事務所は協力していきたいと考えております。
2 相続・遺産分割の内容(1)相続・遺産分割の内容は、
@相続人全員の合意があれば、その合意のとおりに遺産を分割します。
A遺言があれば、遺言の内容に従って遺産を分割します。
B相続人全員の合意が成立せず、遺言もなかったときには、民法の規定に従って遺産を分割します。
(2)民法の規定による遺産分割の仕方は、法定相続分によります。
つまり、相続人に配偶者と子どもがいるときには、配偶者は1/2、子どもたちは全員で1/2になります(子どもたちは、原則として平等。)。配偶者がいないときには、子どもたちが全部を平等に分けます。
次に、子どもがいないときには、配偶者が2/3、親が1/3で分けます。
さらに、子どもがおらず親もすでに亡くなっているときには、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で分けます。
以上の法定相続分において、特別受益(被相続人から贈与などの特別の利益を受けたこと)や寄与分(被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと)のある相続人については、その分が考慮されます。
(3)まとめ
以上のように、相続人全員の話し合いがまとまらず、遺言もなかったときに備え、民法はいくつかの規定を置いています。
民法の規定の趣旨は、遺言があればできるだけそれに従い、なければ各相続人をできるだけ公平に扱うということです。
遺産の分割において、少しでも納得のできないことがありましたら、
当事務所の無料相談を受けて、納得できる方法をお探しください。
3 相続・遺産分割の方法 相続・遺産分割の方法は、
(1)協議による分割
相続人全員の合意が成立すれば、その合意に従って遺産を分割します。預金や不動産などの名義変更は、その合意を書面にした協議書を作成し、それをもとになします。
(2)遺言に基づく分割
遺言があれば、遺言書に基づき遺産の名義変更などをなします。
(3)家庭裁判所の調停などによる分割
遺言がなく、相続人全員の合意が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をなし、それに基づいて分割します。
4 相続税の申告 相続においては、遺産分割だけでなく相続税が大きな問題となります。相続財産が次の基礎控除額より多い場合には、10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要になります。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)
相続・遺産分割においては、弁護士だけでなく相続税に詳しい税理士との協力が必要不可欠です。
相続税について疑問のある方は、当事務所と協力していただいている吉元伸税理士事務所 (電話 047-477-1235)にご相談ください。
5 相続・遺産分割のまとめ 相続・遺産分割においては、相続人全員の納得がとても大切です。お一人でも納得していない相続はできれば避けたいものです。
相続による遺産分割をとおして、相続人同士がどうしたら納得しあえるのか、少しでも相続に悩んだら当事務所の法律相談にお越しください。
(当事務所は相続・遺産分割の初回法律相談料は無料です)相談のご予約は 047−471−5129 にお電話くださいなお、
相続・遺産分割相談カードを添付しておきますので、遺産分割問題整理のために、プリントしてお使いください。