2年間で営業利益の黒字化、5年間で債務超過の解消、10年間で借金完済が基本です。残念ながら、これができない会社は借金が増えていき、それほど遠くない将来に経営は行きずまってしまう可能性が高いといえるでしょう。
1 過大な借金とは 税引後利益プラス減価償却費をもとに 10年間で返せない借金 = 過大な借金 です。 →過大な借金ある会社が、このまま何もしなければ、借金は増え続け、やがて倒産は避けられなくなります。
本業である営業利益を黒字化し、過大な借金を返済可能な額に圧縮してもらう事業再生手続きにできるだけ早く取り組んでください。 そして、借金に悩まずに、よい仕事をしてください。
2 事業再生の要件は @経営者が再建に対して強いやる気をもっていることと A近い将来に営業利益段階(本業)で黒字化の見込みがあること が必要です。
そして、本業である事業について、現在赤字であればもちろんのこと、現在は黒字であってもそれを維持していくためには、まずは、経営改善計画の作成が必要です。
経営改善計画の作成は、
@経営改善に向けた基本方針(経営理念と方針・外部内部の環境分析と自社の強み=SWOT分析)を分析決定し、
S=Strength(強み)とW=Weakness(弱み) O=opportunity(機会)とT=Threat(脅威) A売上向上・経費削減を具体的に実行するために、業績悪化原因ごとの改善策とその実行者・実行時期を明示し、
B決算書などをもとに、実現可能な目標数値をいれた収支計画表・財政計画表・資金繰り計画表を作成するという順序で行います。
3 事業再生の方法は 代表的方法は裁判所における特定調停ないしは中小企業再生支援協議会による調整です。
これらの方法には、以下の利点があります。
@仕入先などの商取引債権には影響を与えず金融債権のみを減額等の対象とすることから、手続きが非公開で商取引債権者には知られないため、風評被害を避けることができる。
A免除債務は損金処理できるため、債権者も債務免除に応じやすい。
B保証協会の協力が得やすい。
ただ、どうしても本業の黒字化が困難な場合には破産という方法をとります。
※どのような手続きをとるにしても、清算貸借対照表を作成して、債権者に清算した場合の配当率を示し、その配当率よりも高い弁済をなすことが必要です。
4 個人保証人への対応 保証債務<資産の場合には、債務を減額してもらうことは困難です。
保証債務>資産の場合には、資産を超える債務額を減免してもらいます。(このとき、ある程度の財産を残すことはできます。)
⇒保証人へ迷惑がかかるとして、事業再生手続きをとることをためらってはいけません。手続きが遅れれば遅れるほど債務は膨らみ、保証人の被害も大きくなるのです。
(保証人の方にも、当事務所に来ていただき、保証債務以外の債務も含めた全債務の整理手続きについて弁護士にご相談ください。)
5 弁護士費用は着手金と成功報酬とを合わせて、債務額の減額できた分の5〜8パーセント(+消費税)が基本です。(分割払い可) (当事務所は中小企業事業再生の法律相談料は無料です)相談のご予約は 047−471−5129 にお電話くださいなお、 事業再生相談カードを添付しておきますので、現状を整理確認するために、プリントアウトされてお使いください。
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